1982-07-06 第96回国会 参議院 内閣委員会 第12号
しかし、仮にそうだとしますと、あれをよく読んでみると、たとえば陪審員として構成される構成メンバーを見ると、帝国陸海軍人とかそれからあるいは宮内省職員とか一定の官位以上のとか、すべてこれ欽定憲法下のカテゴリーですよね。あるいは位階勲等ですね、そういうものが前提になっている。
しかし、仮にそうだとしますと、あれをよく読んでみると、たとえば陪審員として構成される構成メンバーを見ると、帝国陸海軍人とかそれからあるいは宮内省職員とか一定の官位以上のとか、すべてこれ欽定憲法下のカテゴリーですよね。あるいは位階勲等ですね、そういうものが前提になっている。
あなた方が取り上げられておることについて、欽定憲法下の戦前の大審院判例を根拠にされますから、私は先般も妥当ではないと申しました、これは。しかしあなた方がそれに固執されるならば、それとは逆な判例があるから私はこれを持ち出しておる。これを破る根拠はどこにありますか。あなたの一方的な解釈を、一行政官が判例をくつがえすとは何ごとですか、一体。
第二点は、決算の取り扱いに関して、明治の欽定憲法下での予算に対する考え方、すなわち、予算は国のお金あるいは天皇の金だという当時の認識をそのまま踏襲することは、主権在民、議会民主主義のもと、国の予算は国民の血税であるという今日では、とうていそぐわないものと思うのでありますが、この点どうお考えか、お尋ねいたします。
つまり欽定憲法下と今日の憲法下における会計検査院のあり方は違うから、そういう面で会計検査院のいうことが若干弱く政府に受け取られているのではないか。そういうのが氷山の一角として出されておる件数の中で、なおかつ歴年こういうことが繰り返されておるのではないか、こういうことを私は質問をしておるわけなんです。
もし制限君主制のもとにおける欽定憲法下においても、こういう多数派独裁のようなことがなかったならば、官僚、軍閥がああいうふうなことをやることを押えることができたと思う。それを私は考えなければいかぬと思う。政権をとったならば少数派を弾圧してもよろしい、こういう考えはあります。